西暦1,521年は、若狭武田氏の下での所領安堵と、朝廷の官務が直面した記録の散逸とが、同じ年に書き留められた年である。2月4日、白井清胤が武田元信から、加佐郡水間村(現在の京都府舞鶴市)の年貢・諸成物・寺社等の知行を安堵された。3月20日には、前年に官務に補任された壬生于恒が、伊勢神宮に於いて遷宮の沙汰が有り、内々に記録者や神事の担当者を選んだ事、然し御装束の本様が選定されたにも拘らず其の記録が見当たらず、文庫が退転した為に紛失したのだろうかと記し、只々神慮に委ねるばかりで有ると結んだ。先例を記した文書に支えられていた朝廷の儀礼が、其の文書自体の散逸に直面していた事を伝える記述である。

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年月日 出来事
1,521 2 4 白井清胤が、武田元信から加佐郡水間村(現在の京都府舞鶴市)の年貢・諸成物・寺社等の知行を安堵される。
1,521 3 20 前年に官務に補任された壬生于恒が、以下の内容を記す。
伊勢神宮に於いて遷宮の沙汰が有り、内々に記録者や神事の担当者を選んだ。しかし、御装束の本様が選定されたにも拘らず、記録が見当たらない。文庫が退転した為に紛失したのだろうか。只々神慮に委ねるばかりで有る。
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