西暦1525年は、朝廷の儀礼を支えていた先例文書の所在が改めて問われた年である。壬生于恒は、石清水八幡宮の遷宮の日時を決めるに当たり、陣儀を行うか否かに就いて準拠すべき例は略揃っていたものの、石清水八幡宮の文書のみが見つからず、此れは文書を紛失した為であるとして、広橋守光殿に報告した旨を書き留めている。儀礼の可否が先例の有無で決まる以上、文書の欠落は其の儘手続の停滞を意味した。西暦1494年3月に壬生晴富が土壁の崩落と諸家の文籍の紛失を記し、西暦1504年12月には壬生雅久が病により狂乱状態となって文書を売り払い、西暦1518年10月には于恒自身が田地の収益を以って文庫の修繕に努める奉書を賜っていた。然し西暦1521年3月には伊勢神宮の御装束の本様が「文庫が退転した為に紛失したのだろうか」と記されており、四年を経て、今度は石清水八幡宮の先例が同じ形で失われた事になる。記録を守る営みが代を跨いで続けられながら、失われた分は戻らなかった。于恒は西暦1533年頃にも、私邸の造営と文庫の修繕を京都の混乱の中で放置出来ぬと訴えている。

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≈は「頃」を意味しています。

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年月日 出来事
1,525 壬生于恒が以下の内容を記す。
石清水八幡宮の遷宮の日時を決める際、陣儀を行うか否かで、準拠する例は略有るものの、石清水八幡宮の文書のみ見つからなかった。此れは文書を紛失した為で、広橋守光殿に報告した。
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