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≈は「頃」を意味しています。
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| 年月日 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|
| ≈ | 1,611 | 4 | 鹿児島藩による琉球王国の領地に対する検地が終了する。 | |
| 1,611 | 10 | 24 |
鹿児島藩が琉球王国に対し、以下の仕置を行う。 ①琉球王国の領地113,041石の内、琉球王国の国王に以下の島89,086石を宛てがい、内50,000石を蔵入地、残りを家臣団の知行地とする。 ❶沖縄本島 ❷慶良間諸島 ❸伊平屋島 ❹伊是名島 ❺伊江島 ❻渡名喜島 ❼粟国島 ❽久米島 ❾八重山諸島 ❿宮古島 残り23,955石の道之島(奄美群島)を鹿児島藩の領地とする。 ②毎年琉球王国から鹿児島藩に対し以下を貢納する。 ❶芭蕉布3,000反 ❷上布6,000反 ❸下布10,000反 ❹唐苧2,100斤 ❺綿3貫目 ❻棕櫚綱100房 ❼黒綱100房 ❽莚3,800枚 ❾牛皮200枚 ③琉球王国に対し、鹿児島藩が以下の「掟十五条」を発令する。 ❶鹿児島藩の命令無しに唐への誂物の禁止。 ❷現在官職に就いていない者への知行の禁止。 ❸女への知行の禁止。 ❹個人で人を奴僕とする事の禁止。 ❺諸寺社を多く建立する事の禁止。 ❻鹿児島藩の許可の無い商人の禁止。 ❼琉球人を買取り日本へ渡る事の禁止。 ❽年貢・其の他公物は鹿児島藩の定めた通りに取納する。 ❾三司官を差し置いて他の者に従く事の禁止。 ❿押し売り・押し買いの禁止。 ⓫喧嘩・口論の禁止。 ⓬町人・百姓等に定め置かれた諸役の他、無理非道を押し付ける者が居たら鹿児島藩に訴える。 ⓭琉球から他領へ貿易船を出す事の禁止。 ⓮日本の桝以外を用いる事の禁止。 ⓯博打や人道に外れた事の禁止。 |
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| 1,611 | 10 | 24 |
鹿児島藩から以下の人間に対し、史実と異なる「琉球は古来島津氏の附庸国であり、島津の殿様が交代する際にはお祝いに駆け付け、贈り物を届けていました。ところが、豊臣秀吉が定めた鹿児島藩への朝鮮侵略の負担金を送らず、其の為琉球王国は滅ぼされてしまいました。そして、私は捕虜となりましたが、島津忠恒公は哀れに思い、島々を与え帰島を許されました。此の恩に感謝し、子孫まで此の誓いを伝えて参ります。尚、鹿児島藩が定めた規則は必ず守ります。もし、此の誓いに嘘を述べたならば、神々から地獄の責苦の神罰を受けても構いません」という主旨の忠恒宛の起請文を書かせる。 ①尚寧王 ②第7代琉球王国摂政菊隠宗意 ③謝名利山 ④第2代巳日番の法司池城安頼 ⑤名護良豊 ⑥勝連良継 しかし謝名は拠点の久米村(現在の沖縄県那覇市)で署名を拒んだ。此れを受け忠恒は所司を遣わせたが抵抗した為、島津義弘の命により川上泰助が謝名の首を打った。此れにより読谷山盛韶が第3代丑日番の法司となる。此の日は最終的に尚寧王のみが署名した。 |
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| 1,611 | 10 | 25 |
鹿児島藩から以下の人間に対し、史実と異なる「琉球は古来島津氏の附庸国であり、島津の殿様が交代する際にはお祝いに駆け付け、贈り物を届けていました。ところが豊臣秀吉が定めた鹿児島藩への朝鮮侵略の負担金を送らず、其の為琉球王国は滅ぼされてしまいました。そして、我々は捕虜となりましたが、島津忠恒公は哀れに思い、過分の知行を与えて下さり大変喜ばしく思います。この恩に感謝し、子々孫々この起請文を写し、鹿児島藩への忠誠を伝えて参ります。もし今後、琉球王国のある輩が鹿児島藩への恩を忘れ、悪逆を企て、国王がその計画に同心しても、此の起請文に署名した者は、鹿児島藩の陣営に属し、決して反逆に与しません。尚、鹿児島藩が定めた規則は必ず守ります。もし、此の誓いに嘘を述べたならば、神々から地獄の責苦の神罰を受けても構いません」という主旨の島津宛の起請文を書かせる。 ①勝連良継 ②恵祖重政 ③読谷山盛韶 ④豊見城盛続 ⑤池城安頼 ⑥菊隠宗意 |
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| ≈ | 1,611 | 11 | 23 | 尚寧王一行が琉球王国に帰国する。其の後駿府と江戸に使いを送り、在府中の厚遇に謝意を表した。 |