西暦1366年は、ヴェネツィア共和国で質屋の独占権が与えられた年である。此の独占権は公営質屋「貧民銀行」の起源となったが、金貸しのユダヤ人は5年間しかヴェネツィアに滞在する事を許されなかった。9月28日、天叢雲剣が北朝に無い為、後光厳天皇は日御座の御剣で代用可能かを三条公忠に下問し、何ら問題は無いとの回答を受けて、日御座の御剣を神剣として行幸している。

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年月日 出来事
1,366 ヴェネツィア共和国では、これまでキリスト教徒であれユダヤ教徒であれ、いかなる質屋も商売をする事が出来なかったが、質屋の独占権が与えられた。これはヴェネツィアの有名な公営質屋「貧民銀行」の起源となったものであるが、金貸しのユダヤ人は5年間しかヴェネツィアに滞在する事は許されなかった。
1,366 9 28 第4代北朝天皇後光厳天皇が、方違えで行幸する際、天叢雲剣が北朝に無い為、日御座の御剣で代用可能かどうか、三条公忠に下問する。三条は、西暦1,190年2月9日の後鳥羽天皇の元服の儀を例に挙げ、何ら問題は無いと回答した。此れを受けて後光厳天皇は、日御座の御剣を神剣として、行幸した。