以下の暦は全て西暦に変換しています。 日本の旧暦 / 中国の旧暦 / ユダヤ暦 / ヒジュラ暦 / ソビエト連邦暦 / フランス革命暦
≈は「頃」を意味しています。
クリストファー・コロンブスは偉人では無い。
| 年月日 | 出来事 | |||
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| 1,456 |
村上治部進が、東寺から、弓削島荘(現在の愛媛県上島町)の所務請負の話を持ち掛けられる。此の時点で弓削島荘は、以下の4家が支配していた。 ①安芸国小泉家 ②讃岐国山路家 ③能島村上家の2つの家系 村上は、所務請負を引き受けるに当たり、条件として、細川勝元の折紙を要求した。小泉家や山路家が、細川の家人である為である。但村上は、能島村上家に対しては、細川の折紙を要求している事は口外しない様釘を刺した。 |
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| 1,456 | 2 | 5 | 室町幕府が、河野通春の伊予国守護職を罷免し、細川勝元を第14代室町幕府伊予国守護に任命する。此れにより細川は、土佐国守護職との兼任となり、又、予州家が河野氏宗家に対して優勢となった。 | |
| 1,456 | 6 | 10 |
村上治部進が、弓削島荘の状況に就いての書簡を東寺地蔵堂に提出する。以下2点等が報告された。 ①弓削島荘は以下の4家が支配している。 ❶小泉家 ❷山路家 ❸能島村上家の2つの家系 ②①の内、小泉家と山路家は細川勝元に奉公する面々である。 |
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| 1,456 | 10 | 15 | 細川勝元が、村上治部進に、有名無実となっていた弓削島荘の知行を命じる御内書を発給する。又細川は、村上に弓削島荘の年貢を送る様命じた。 | |
| 1,456 | 10 | 20 | 東寺公文所が、村上治部進に、細川勝元の御内書を送る。東寺公文所は、村上に対し、此の御内書に従って弓削島所務を厳密に行う様伝えた。 | |
| ≈ | 1,456 | 12 | 大内教弘が、門松や祇園会に筥崎松を伐採・使用する事を禁止する。 | |