西暦1,683年は、江戸幕府が奢侈禁止令を発し、庶民や武家の華美な装いを抑制しようとした年である。禁じられたのは、惣鹿の子(鹿の子絞り)、縫箔(刺繍)、金紗(金糸)という、何れも手間と費用の掛かる高級な着物の染織技法であった。加えて、小袖の値段は金四両(銀二百匁)迄と定められ、贅沢な衣服の流通が価格の面からも規制された。斯うした奢侈の抑制は、第5代将軍徳川綱吉の治世に於ける幕政の一環であり、身分に応じた質素倹約を旨とする江戸幕府の衣服統制の姿勢を示すものであった。

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年月日 出来事
1,683 江戸幕府が奢侈禁止令を発し、惣鹿の子(鹿の子絞り)、縫箔(刺繍)、金紗(金糸)の3つの着物の染織技法を禁じる。また、小袖の値段を金4両(銀200匁)迄とした。
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