西暦1,628年は、江戸幕府が身分に応じて衣服の素材其のものを規定した年である。農民の衣服の素材は布(麻等の織物)と木綿に、下級武士の衣服の素材は紬と絹に制限された。麻と木綿は安価で入手し易く、紬は屑繭や玉繭から紡いだ糸を用いる為、絹織物の中では下位に置かれる。斯うして素材を身分毎に割り当てる事は、着用する衣服を其の儘身分の可視的な標識に変える事を意味し、第3代将軍徳川家光の下で進められた奢侈の抑制と身分秩序の固定化の一環であった。此の統制は後年、素材から色彩へと対象を広げ、西暦1,643年の農民・庄屋に対する紫・紅梅色の禁止へと連なる。

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年月日 出来事
1,628 江戸幕府が農民の衣服の素材を布(麻等の織物)、木綿、下級武士を紬、絹に制限する。
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