西暦1612年は、江戸幕府が天領に対しキリスト教の禁教令を布告し、岡本大八が火あぶりの刑に処され、有馬晴信が甲斐国へ流罪となって自害させられた年である。布告と岡本大八の処刑は4月21日、流罪は4月22日、自害は6月5日の事である。岡本大八は朱印状偽造の罪で駿府市中を引き回しの上、安倍川の河原で処され、有馬晴信は大久保長安邸での尋問で害意を認め、所領4万石も改易の上没収となった。

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年月日 出来事
1,612 3 30 有馬晴信が佐賀藩藩祖の鍋島直茂の所領となっている旧領3郡を徳川家康に願い出て回復しようしている事を知った老中本田正純の重臣岡本大八が、有馬に接近する。後に有馬は6,000両を大八に渡すが、その後江戸幕府から旧領回復の沙汰がなかった為不審に感じた有馬が本田に詰問した為、幕府は有馬と岡本を対決させる事とした。有馬は数通の証文を提出し、これに対して岡本は全く弁明ができず、朱印状の偽造も認めた為、岡本は下獄される。後に岡本は、獄中から、有馬が長谷川藤広を殺害しようとする計画を有していると訴える。
1,612 4 18 老中大久保長安邸で有馬晴信と岡本大八が尋問され、晴信が害意を認める。
1,612 4 21 江戸幕府は、天領に対し、キリスト教の禁教令を布告し、教会の破壊と布教の禁止を命じた。
1,612 4 21 岡本大八が、朱印状偽造の罪で駿府市中を引き回しの上、安倍川の河原で火あぶりの刑に処される。
1,612 4 22 有馬晴信が甲斐国へ流罪となり、所領4万石も改易の上没収となる。
1,612 6 5 有馬晴信が自害させられる。