西暦820年は、色そのものが皇位の標識とされた年である。3月19日、第52代天皇嵯峨天皇が、天皇の御袍に使われる黄櫨色を、帝の他は誰も使用する事の出来ない絶対禁色とした。禁色は本来、位階に応じて着用出来る色を制限する仕組みであるが、絶対禁色は例外を認めず、如何なる高位の者であっても用いる事が許されない。

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年月日 出来事
820 3 19 第52代天皇嵯峨天皇が、天皇の御袍に使われる黄櫨色を帝の他は誰も使用する事の出来ない絶対禁色とする。