西暦820年3月19日、第52代天皇嵯峨天皇が、天皇の御袍に使われる黄櫨色を、帝の他は誰も使用する事の出来ない絶対禁色と定めた。御袍は天皇が儀式の場で着用する袍であり、其の色を天皇一人に限る事は、装束の意匠や紋様では無く、色そのものを皇位の標識とする措置であった。禁色は本来、位階に応じて着用出来る色を制限する仕組みであるが、絶対禁色は例外を認めず、如何なる高位の者であっても用いる事が許されない。嵯峨天皇の治世は唐風の儀礼や制度を積極的に取り入れた時期であり、朝儀の整備が進められていた。此の定めもそうした流れの中に位置し、以後の朝廷における服色秩序の基準となった。一目で天皇と判る色を確立した点で、視覚による権威表現の制度化と言える。

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820 3 19 第52代天皇嵯峨天皇が、天皇の御袍に使われる黄櫨色を帝の他は誰も使用する事の出来ない絶対禁色とする。
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